セブの夜ふけに暇つぶし

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セブで事実婚・内縁の妻は、遺族年金を請求できるのか?

事実婚(内縁)の妻は、遺族年金を請求できるのか?!! 


 フィリピン国内には、様々なご事情で入籍せず、内縁関係のまま暮らしている方も
 多くなっています。
 事実婚(内縁)の妻でも遺族年金の請求ができることは、法的に認められています。


国民年金法の第五条八項では、次のように定められています。
「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする」
なお、厚生年金にも同様の条文があります。


「申請が認められるケースについてご紹介します」


1.重婚的内縁関係の場合
  戸籍上の配偶者がいる場合、いわゆる重婚的内縁関係のときは原則として正式に届け       られた婚姻関係が優先されます。


  但し婚姻関係が実質的に破綻し実態を失っているような場合、例えば夫と戸籍上の
  が別居し、音信や訪問が無い様な場合は内縁関係が事 実婚として認められること
  があります。


【具体的的なケース】
  配偶者以外と内縁関係となり、一方的に共同生活を放棄したが離婚が成立していない
  ようなケースでは、その状態が10年程度以上継続し、その状態が固定していると

とられるときは事実婚とするとのガイドラインが示されています。


  内縁の妻が遺族年金を申請するためには、「夫と事実上婚姻関係にあったこと」
  および「夫と生計を共にしていたこと」を証明しなければなりません。


  これを証明するには、例えば:「老齢年金の加給年金の時点で手続きを取る」事を
  はじめ、「領収書・公共料金などの名義に気をつける」・
  「一緒に写っている写真」・「第三者の証明書」ー(親族・友人・同僚の証言)
  「賃貸契約書の写し」・「家主の証明」・
「バランガイの証明」・
  「Postal ID(郵便局発行)」・「Voter's ID(選挙民身分証明書)」・
  「生命保険証書」・「結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する
   書類」


※「子の認知・養子縁組」(していれば【父】の欄に内縁の夫の名前が載ります)


「葬儀の喪主になっている場合、葬儀を主催したことを証する書類」等々、
妊娠の医療記録(事実上の夫婦となる意思があると推測できる)


あらゆる書類を用いなければ、証明が難しいのです。
 「亡くなってから慌てるのではなく、事前の準備をお勧めします。」


 しかし、このようなケースでは確実に支給されるという保証はなく、
厳しい審査がありますので、請求をしてみないとわかりません。


 「次に、受け取る側の要件についてです。」


  大黒柱が死亡=生活に困る家族(遺族)に支給というのが原則です。
  この「生活に困る」という言葉が、要件の前提にもなっています。
  法律上は「生計維持関係」にあった遺族ということになります。


 「生計維持関係」とは、
1.死亡した大黒柱の収入によって生活をしていること
2.遺族自身の収入が将来に渡って850万円以上ない事、となります。


  請求できるが、もらえるかどうかは日本年金機構の審査によります。
  「では、なにを審査する必要があるのか?」
  
 ・請求者が、内縁関係(事実婚関係)であるといえるか
 ・生計同一関係であるといえるかということについてです。


 定義
 「内縁の妻」とは、婚姻届を出していないが、
 事実上は夫婦関係にある男性の妻として認識されている女性のことです。


 「同棲」とは同じ家に住むことを指しますが、一般的には交際関係にあり、
 婚姻関係の意志の無い男女が一緒に暮らすことを「同棲」と言います。
 海外ではルームシュアーと呼んでいます


 以上のように遺族年金は、要件が揃えば内縁関係の配偶者に対しても支給されます。 
 結婚していないからと諦めるのではなく、とりあえずは遺族年金の請求をしてみる事
 をお勧めします。


(セブ 日本人会墓地 、会員以外の日本人も特別手続きで入れます)


遺族厚生年金が年間100万円受給できるとしたら、10年間で1,000万円にもなります。 
 「これが貰えるか、貰えないかは、見過ごせない問題です。」


(長年付き添った未婚の妻と子供に対し 少し考えて下さい)


 とりあえず日本人本人、内縁の妻、子供などの誕生日に日付入り
 写真を毎年撮り、保管しておきましょう!!

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