セブの夜ふけに暇つぶし

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セブ 永住、子どもの認知と日本国籍取得の法律が改正

フィリピンで長期滞在されている日本人男性には、必ずといっていいほどフィリピン人のパートナーが居て、子供を儲け、生活している方もたくさんいらっしゃいます。
正式に結婚していれば、何の問題もないのですが、日本人男性による一方的な事情で、
未婚のカップルが多いことも事実です。

パートナーとして生活を送るだけなら兎も角、子供が出来ても婚姻もせず、
認知もしない殿方が多い事も事実です。


多くの日本人男性は、パートナーが自分の子供の日本国籍を欲しているかを知らないはずはありません。



(セブ、家を買った、妻が勝手に売ってしまった、そんな事もあります )


先日、日本人の知人から、「認知すると戸籍に載るのか」と相談されました。
この方は、日本にも奥さんと子供が居りました。


「当然、日本の戸籍に載りますよ。親にバレたくなければ、戸籍を移せばいいですが、
奥さんと子供には、いつかは知られることになります。」と説明しましたが


認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子で
あることを認める手続きです。
認知による日本国籍の取得は、以前より可能でしたが、父母の「婚姻」が条件でした。


しかし、国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合でも、日本の国籍を取得することができるように
なったのです。


なぜなら、最高裁の(平成20年6月4日)判決で、「父と母が婚姻することを要件とした国籍法3条1項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」
としたのです。


つまり、「親が結婚していなくても、子供には日本国籍を取得できる権利がある」ということです。
例えば、日本人の父とフィリピン人の母の婚外子の場合、結婚をしていなくともです


父から「胎児認知」されている場合には、自動的に日本国籍を取得できましたが
改正法では
「出生後20歳未満までに父から認知された場合も、日本国籍を取得できる
ようになった」ということです。


(奥さん名義で全額支払い、数年後には財産乗っ取り、そんな事もあります)


具体的な届け出については、日本国内に住所がある場合は、日本の法務局に
海外に住所がある場合には、在フィリピン日本大使館又は領事館へ届け出ること
によって,日本国籍を取得することができるわけですから、決して難しいことでは
ありません。


つまり、フィリピン人の母親と子供にとっては、認知だけでは意味が無いのです。
最終的には子供の日本国籍を取得する願望があるのですから

これは子供が20歳になるまでに考え決断しなければ成らない事なのです。


 さて 貴方はどうしますか?


余計なお世話!!
認知は良いが、日本に財産が有る方は 結婚!よく考えて下さいね!



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