セブの夜ふけに暇つぶし

セブでのお気楽な生活を独断と偏見に満ち溢れて綴っていきます

フィリピン・イミグレーションのよもやま話

フィリピン人の特に若い女性が日本へ観光目的以外での親族・友人訪問での渡航目的の場合、日本人がフィリピン人へ身元保証書と招聘状、関係を証明する書類、所得証明書、住民票、滞在日程表を作成するという形での在フィリピン大使館にビザを申請し無事取得後来日となります。



日本滞在枠最大の90日間の滞在許可を持って日本で働くことを目的として受け入れ先の企業で労働許可を取得し在留資格を取得する或いは日本人のボーイフレンドと日本で同居す為に渡航するケースが多いが、このパターンが現在フィリピンで社会問題になっている「空港オフロード問題」に直結しているパターンです。


イミグレーションとしてはフィリピン人女性を外国人による人身売買から守るという名目ですが、あきらかに日本人の金づるを得て得意顔で海外に遊びに行くフィリピン人への憎悪と嫉妬からくる嫌がらせととれる審査官の意地悪さが浮き彫りになっていました。



この問題ではさまざまな無理難題を押し付けられるのですが、その中でいちばんやっかいだったのが、日本人にチケットを買ってもらって外国へ行くなら外国で結婚するに違いない!と勝手に決めつけられて、CFOセミナーの受講修了証を出せと迫られるというもの。こんなことを空港で言われたらもうアウト確定です。


CFOセミナーとは:
フィリピン人が海外で生活するためのルール等をレクチャーするセミナーです。 日本に長期滞在する場合は受講を求められます。 短期滞在ビザで日本を訪問する場合は不要ですが以前までは外国人と結婚したフィリピン人が受講するものでしたが、2022年以降、配偶者の彼、婚約者、恋人も海外に旅行する前に受講する必要があるようです。婚姻手続き後にそのまま日本に在留する場合その旨を伝えて受講していなければ出国が認められません。


これをうけて、ビザ発給後にCFOセミナーへの予約が殺到し、今度はCFOセミナーを期限内に取得できない人が続出(CFOセミナーはビザ取得後しか受講できない。しかしビザ発給後から90日以内に来日しなければビザは自動的に無効になる)。


それをうけてCFOセミナーを実施している部署が、国際結婚をしないのであればCFOセミナーの受講は必要ない!とのルール改正。


CFOセミナーの問題は、イミグレの審査官がそれでもCFO受けろと迫った場合に使えるように、結婚しないのであればCFOセミナーは必要無いという声明を出した際の証書をウエブサイトからダウンロードして印刷。これを審査官に突きつければ問題ないと弁護士のお墨付きも取得。


次に重要なのが、旅行の資金を援助する日本人自身によるAOS(Affidavid Of Support)保証人陳述書を日本のフィリピン大使館のウエブサイトからダウンロードしてきて記入し、日本の公証人役場へ持って行ってアポスティーユ認証を取得。
そして日本のビザ取得時に提出したすべての資料のコピーとその英訳(これらの資料は参考資料なのでアポスティーユ不要)を持参。


さらに、最終兵器として、いつもお世話になっているフィリピン人弁護士による「この旅行者はなんらフィリピンの海外渡航ルールに違反していないのだから、違法に言いがかりをつけて、この人物の渡航を妨げた場合は法的手段に出る」旨の陳述書をノータライズ(公証人認証)してもらって持参することとなる。



いずれにしてもフィリピンのイミグレーションは毎度厄介な事ばかりであります。


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